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いわゆる「私人逮捕」に関する簡単なまとめ [警察・刑事手続]

昨今、SNS上で「私人逮捕」が話題のようだ。youtuberが現行犯を確保するシーンを動画でアップし、それなりに再生回数を稼いでいるという。

≪参考ニュース≫
https://news.yahoo.co.jp/articles/4f738952fc1a773271a376e7dadc6ef13fe86c72

いわゆる私人逮捕については、被疑者とされた人への権利侵害のリスクに加え、逮捕者の逮捕行為が民事刑事で問題となるリスクも高いと考えている。すなわち、私人逮捕については限定的な状況でのみなされるべきだと思う。

なぜそう考えるのか。そこで、私人逮捕について、現行法上の規定を簡単にまとめてみよう。

いわゆる「私人逮捕」については、刑事訴訟法(以下、「法」という)212条から217条に定められており、特に法212条と213条が重要である。それらによれば、「私人逮捕」は、3つある逮捕の類型のうち、現行犯逮捕の一類型であることがわかる。

現行犯逮捕以外の2つ、すなわち通常(令状)逮捕と緊急逮捕については、裁判官の発する逮捕状が必要であり(緊急逮捕にあっては事後)、かつ、逮捕権者は「検察官、検察事務官又は司法警察職員」に限られている(法199条、210条)。

一方、現行犯の逮捕については、「何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(法213条)。逮捕権者が限定されておらず誰でも逮捕が可能なので、警察官等ではない人が現行犯人を逮捕することを、「私人逮捕」と呼びならわしている。

では、誰でもが逮捕できる被疑者である現行犯人とは何か。これは法212条で定められており、以下のとおりである。

1:現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者(→狭義の現行犯人)
2:以下のいずれかの者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるとき(→準現行犯)
 一 犯人として追呼されているとき。
 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
 四 誰何されて逃走しようとするとき。

また、私人逮捕の場合は、逮捕した現行犯人を速やかに検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない(法215条)。加えて、法定刑が軽微な犯罪については、現行犯の要件だけではなく、犯人の住居氏名が不明、または逃亡のおそれが無ければ私人逮捕とは認められない(法216条)。

そもそも私人逮捕が法律上認められている理由は、次の2つである。

一つ目は、現行犯の場合、犯行が目の前で行われていて誤認の危険が少ないから。もう一つは、緊急性が高く、警察への通報などで犯人を放置すると、逃げられてしまい、被害が拡大するリスクが高いからである。また、逮捕権者を警察官等に限らないのは、犯罪の成立について一般人でも判断が容易な犯罪であることも、明示ではないが、想定されているといってよいだろう。

逆に言えば、犯罪の成否について、ある程度法律の専門的な解釈や事実認定の積み重ねが必要な犯罪や、逃亡や被害拡大の懸念が少ない事例については、私人逮捕はなじみにくいと考えられる。

その意味では、例えば、動画などで話題になったチケットの不正転売は、私人逮捕になじまない犯罪であろう。

まず、犯罪となる不正転売の法令上の要件として、「業として行う有償譲渡」があり、反復継続性が求められる。反復継続性の法令解釈については過去の事例との権衡などの専門性が求められ、私人による解釈には限界がある。また、反復継続している証拠を私人が集めるのは困難であるし、仮に証拠が集められるのであれば、現行犯逮捕で無く、警察に通報し、通常逮捕を求めるべきだからである。

そのような犯罪においては、本人が現行犯だと思っても現行犯には該当せず、適法な私人逮捕とはみなされない可能性が高い。その場合どうなるか。

言うまでも無いことだが、逮捕行為には、相手の手をつかんだり押さえつけたりなど、有形力を行使する場合が多い。また、警察等に引き渡すまでに逃げられないよう見張っておく必要がある。これらの行為は、暴行や傷害、ならびに逮捕監禁など、刑法上の犯罪とされる懸念がある。本人は私人逮捕のつもりだったとしても、正当防衛のつもりの行為が誤想防衛として犯罪となる場合があるように、犯罪になる可能性が高いのである。

しかも、私人逮捕が違法行為だった場合、その後得られた証拠や証言の証拠能力が否定され、合法な捜査を妨害することにもなりかねない。

さらに付言すれば、私人逮捕として処理されるか否かは、犯人の引き渡しを受けた警察等の判断によるところも大きく、逮捕行為時点で逮捕者による合法な私人逮捕だという判断が必ずしも尊重されるわけではない。

結局、私人逮捕が認められるのは、法律の素養の無い私人でも判断できるような犯罪で、
 ・緊急性が高い
 ・被害拡大の可能性が高い
 ・逃亡の可能性が高い
などの、ある程度限られた場合と考えた方がよいと思う。さもなければ、何らの権限も知識も無く勝手に現行犯人と解釈された被疑者にとっての権利侵害だろうし、それは逮捕者においては民事や刑事の責任を負わされることになりかねない。

犯罪の摘発は誰しも望むところだろう。目の前の犯罪行為があるとすれば、それに憤りを覚えるのは自然ですらある。しかし、それで法令への中途半端な理解に基づく人権侵害を横行させてはならないし、逮捕者が犯罪者になっては、本末転倒だろう。

私人逮捕は、現行の刑事手続きにおいて警察等の捜査機関を補助する役割にとどまるべきであり、それが前面に出て一般化する社会は、あらゆる意味で過ごしやすい世の中ではないはずなんである。

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被害届狂騒曲~制度と運用について~ [警察・刑事手続]

犯罪による被害を受けたと思ったら、普通は、警察に「被害届」を出そうとするだろう。だが、いざ交番なり警察署なりで「被害届」を出そうと試みると、そこにはある困難が立ちはだかる。被害の相談にあたった警察官が、犯罪の被害相談を被害届として受け付けてくれないのである。そんな経験を見聞きすることが、少なくない。

果たして、被害届とは何なのか。被害届の制度と運用、そして改善への示唆について、概観してみたい。

1:被害届の法令通達上の扱い

被害届は犯罪捜査の端緒と考えられるが、実は犯罪捜査を規律する法律である刑事訴訟法には規定が無い。刑事訴訟法にあるのは、「告訴」「告発」のみ。「被害届」については、国家公安委員会規則である『犯罪捜査規範』に定められている。

犯罪捜査規範の61条によれば、

「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」

とされている。また、被害届の運用に関する主な通達としては、警察庁刑事局長名で平成31年3月に出された、『迅速・確実な被害の届出の受理について』がある。同通達によれば、

「被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること」

とされているのみならず、明白な虚偽等の判断については、

「届出人から聴取した届出内容から容易に判断し得るものをいい、改めて捜査又は調査を行い検討することを意味するものではない」

と定めており、要は被害届を提出しにきた人から聞いた内容が明らかにウソでなければ、それ以上の捜査や調査無しにいったん受理せよ、という趣旨であろう。このように、少なくとも犯罪捜査規範や通達において、被害届の提出や受理を妨げる要因は、通常の場合ほぼ存在しないと考えられる。

しかし、いざ被害届を出そうとした人は、このような制度とその実際での運用との乖離の甚だしさに直面するに違いない。

2:制度と運用の乖離

自分が何らかの犯罪被害を受けたとして、交番や警察署に相談しに行き、対応する警察官に被害届を出したい旨述べたとする。しかし、現行犯のような場合を除き、被害届を出せないあるいは受理してもらえないことがほとんどのはずである。

理由は様々だ。例えば、
・被害から時間が経っており証拠が散逸している
・被害として受理しようにも被害申告以外の証拠がない
・被疑者とされる人から話を聞かないと判断できない
・あなたの行動にも問題があり被害者とは言い切れない
などを、警察官から言われることが多かろう。

しかし、先に述べた通り、その場の被害申告で判明する程度の明白な虚偽等でなければ被害届は受理されねばならないというのが、規則や通達の建前のはずである。この乖離は甚だしい。

原則として、被害届が出されなければ、そもそも犯罪が認知されず、その後の捜査や起訴や刑事裁判は存在しえない。犯罪の成否を最終的に判断するのは捜査や起訴を経た刑事裁判であるにも関わらず、交番および警察署における被害の認知の段階で、かなりの程度犯罪の成否について選別されているのが現状ではなかろうか。

3:運用の背景と懸念

もちろん、このような運用となることにも一定の合理性が無いわけでもなかろう。

一線の警察署や交番は、概ねリソースがひっ迫しており、被害届を受理しても捜査等に人が割けないことは少なくない。また、必ずしも犯罪として捜査する必要が無いにも関わらず、例えば民事上のトラブルを有利にするために被害届を利用するような被害者もいる。甚だしい場合には、そもそも具体的な被害を受けていないのにも関わらず、被疑者とされる人物へ嫌がらせをするために被害届を出す自称被害者だっていることは否定できない。

警察署や交番で少しでも勤務すれば、このような、犯罪として刑事手続きに乗せることが果たして妥当なのか疑わしい被害の届出がそれなりにあることは、すぐに看取できるだろう。その意味では、被害者に対し、被害届の提出について一定の再考を促すことには、それなりの合理性が無いわけではない。

しかし、規則や通達からは、そのような実務運用を読み取ることは難しい。また、制度上原則として受理されるべき「被害届」の提出に運用上の高い壁があるのは、被害そのものによって精神的ダメージを受けている被害者にとって、ダメージの上乗せになりかねない。このような、制度との乖離と被害者のダメージは、刑事司法への少なからぬ不信感を生む土壌になるのではなかろうか。


4:運用改善の示唆

対応する警察官にとって被害申告は数ある日常の一コマであっても、被害者にとっては、被害届を受理してもらえないということは、刑事手続きへの扉が閉じられることを意味する。真摯に被害を訴えたい被害者であるほど、そこに刑事司法への絶望を感じざるを得ないだろう。一方で、刑罰法令に少しでも関連するような日常の不愉快を全て犯罪被害として、被害届を受理するような運用が合理的であるとも思えない。

おそらく、必要なものは、被害届の受理不受理に関する基準と、理由の告知、および不服申し立てなのではないかと思う。

犯罪捜査規範や警察庁刑事局の通達では、明白な虚偽等が無い限り被害届を受理すべきという趣旨であり、これが基準ではあるが、これが実務運用に合致していないのは明らかだと思う。したがって、被害届が受理されない基準について、より具体的に定める必要があるのではなかろうか。

また、被害届を不受理にするのであれば、その理由を明示することも重要なはずだ。被害届の不受理は、被害者にとり、ある意味、行政における許認可等申請の不許可処分や不利益処分に似ているところがあると思う。刑事手続きと行政手続き、厳密には同じとは言えないが、その趣旨を参考にすることはできるのではないか。

ついで、不服申し立てである。被害届が不受理とされた場合、被害者には訴える先が存在しない。もちろん、国家賠償請求の余地はあるが、被害者が求めるのは賠償ではなく被害届の受理であり、そのためにどういう基準を満たせばいいのかという情報である。そこで被害届の不受理について理由を再検討する不服申し立ての仕組みを設けても良いのではないかと思う。

被害届は、人々と刑事司法への最初の接点である。その接点をいかに整えるかは、刑事司法への人々の信頼を確保する上で大切なはずだ。制度と運用の乖離を縮め、より合理的な被害届運用がなされることを望む次第である。

■参考■
・犯罪捜査規範
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50400000002

・迅速・確実な被害の届出の受理について
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/011.pdf


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刑法改正の閣議決定~不同意性交等の罪についての評価と懸念~ [警察・刑事手続]

いわゆる不同意性交罪を含む刑法改正案、法務省の法制審議会での答申が出されたが、その後2023年3月に閣議決定もなされ、今後、議論は国会の場に移ることになった。

フェミニズム的観点から同意の無い性交への処罰感情が強く主張される一方、同意の有無と言ういわば主観的な要素は刑事裁判での証明が難しく、法律の条文案としてどのように構成するのか、法制審議会の議論などにちょいと関心を持っていたが、曲がりなりにも決着した形である。

⇒いわゆる不同意性交罪についての以前の個人的な意見はこちら
 https://daily-news-portal.blog.ss-blog.jp/2019-07-03

実際に閣議決定された条文案の不同意性交等に関する罪の「不同意」に関する記述をまとめてみると、概ね以下の通り8つの類型が示されている(末尾の法務省Webサイトのリンク参照。第176条)。

・暴行脅迫
・心身の障害への便乗
・アルコールもしくは薬物の摂取
・睡眠などの意識が不明瞭な状態
・同意する時間が与えられない
・予想外の事態への恐怖驚愕
・虐待由来の心理的反応
・経済的、社会的地位に基づく不利益の憂慮

そして、これら8つの事情により、相手が同意の意思を表明できない状態で行われた性交等をしたものを処罰対象にする、とのことである。現行の条文が「暴行又は脅迫を用いて」とあるのみなのに比べ、要件が具体化、細分化した印象だ。

いわゆる不同意性交罪に関しては、現行法における暴行脅迫要件や解釈上の「抗拒不能」という状態の証明のハードルの高さを問題視して処罰対象の拡大を求めるあまり、同意の有無と言う客観的に証拠が整いにくい要件を条文化することには、先述のとおり、正直懸念を持っていた。

証拠が整いにくく、検察の立証が困難な条文では、冤罪での捜査や、無罪判決のリスクが高まる。そうなると、警察や検察において、不同意性交罪での立件を躊躇するようになるはずだ。これでは、意図せずして、性犯罪被疑者の適切な処罰からは逆行する結果となる可能性がある。

しかし、今回の条文案を見る限り、単純な主観の「不同意」の有無を処罰の要件とするのではなく、8つの類型を設け、そこに当てはまる形で同意の意思表示ができないことを処罰の要件としている。

このような法改正、その内容は、暴行脅迫や抗拒不能といった従来よりも、裁判例や様々な性被害の実質的な態様に着目してきめ細かく要件を設定しており、端的に言って、よい改正だと思う。様々な立場の議論を巧くまとめ、法改正案に仕上げた法制審議会や法務省関係者の努力を評価したい。

ただ、これは不同意性交罪の新設というより、強制性交罪の要件の明確化といった方が、より正確であろう。その意味では、この「不同意性交等の罪」という名称に、若干の違和感が無いでもない。また、「不同意性交」という言葉が一人歩きしてしまうことには、ちょっと危なっかしさを感じている。

「不同意性交」という名称にしたのは、おそらく、法制審議会での議論などにおける政治的な駆け引きの結果であり、もっと言えば、法改正案をまとめるために、「不同意」の処罰を強く主張していた人々への忖度があったのだろう。

しかし、条文案を見る限り、不同意という多くの場合で内心の状況を罰する法律ではなく、事実の齟齬が無いでもない。そのため、「不同意」そのものを積極的に処罰するということを声高に吹聴したり、事後的な同意の撤回によるものなど「不同意」が処罰されることへの必要以上の恐怖を煽ったりする、条文の内容と異なる主張も出てくることだろう。

性犯罪被疑者への適切な処罰や、性犯罪の抑止は誰もが望むところであるが、その大前提として、刑罰法令への基本的な理解は無くてはなるまい。今後の国会での議論も含め、法務省や刑事司法の専門家を中心に、法改正の内容の適切な周知に努めていただきたい。

また、性犯罪対策において刑事罰は重要ではあるが、唯一無二の対策でもなければ決定打でも無い。刑事司法以外の性犯罪抑止や性犯罪被害者保護の取り組みについても、政府や民間連携の上、引き続き進めなければならないと思う。

≪新旧条文案:法務省Webサイト≫
https://www.moj.go.jp/content/001392298.pdf

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警察庁のサイバー局新設と、サイバー対策の組織上の現状 [警察・刑事手続]

■警察庁が来年4月に設置の構想 「サイバー局」「サイバー直轄隊」とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/fc9c406f2d7ba9df5c82d1f85f5beb339d0b158a

報道によれば、警察庁が新たにサイバー局(仮称)を設けるべく、22年4月に警察法をはじめとした関連法令の改正を目指しているとのこと。警察庁における局の新設は1994年の生活安全局にさかのぼり、約30年ぶりとなる。

そこで、現状のサイバー事犯(サイバー犯罪やサイバー攻撃を含む意味。以下同じ)対策が警察庁においてどのように所管されているのか、ざっと概観しておこう。サイバー事犯を担当する局とその役割分担は以下の通り。

・生活安全局:サイバー犯罪対策
・警備局:サイバーテロ、サイバー攻撃対策
・情報通信局:サイバーフォース(技術支援)

現在の警察の運用では、「サイバー犯罪」と「サイバーテロ、サイバー攻撃」とが区別されているのが大きな特徴である。それぞれの意味を見ていこう。

■サイバー犯罪
・高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪

(参考)平成23年警察白書
https://www.npa.go.jp/hakusyo/h23/honbun/html/1-toku2_1_1.html

これだけだとわかりにくいが、警察白書でサイバー犯罪として紹介されている事例は、不正アクセス禁止法違反や、インターネットバンキングにおける不正事犯、出会い系サイトやアダルトサイト等の違法有害情報などである。特別法である不正アクセス禁止法をはじめ、インターネット等を利用した何らかの犯罪と考えてもよいだろう。では、サイバーテロ、サイバー攻撃はどうだろうか。

■サイバーテロ、サイバー攻撃
・サイバーテロ:重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、社会の機能を麻痺させる行為
・サイバーインテリジェンス:情報通信技術を用いた諜報活動
・サイバー攻撃:サイバーテロとサイバーインテリジェンスなどの行為を含むもの

(参考)警察庁Webサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/security/cyber/index.html

サイバー犯罪と異なり、サイバー空間で行われる刑罰法令上の違法行為一般を指すのではなく、「重要インフラ」に絞られているなど、より狭い概念である一方、「諜報活動」のように刑罰法令上違法かどうか微妙なものも含まれる。

このように、現状では、サイバー犯罪が生活安全局、サイバー攻撃が警備局、そしてそれらを技術面から支援するサイバーフォースを情報通信局が担当するというすみわけがされている。もちろん、何らかの事案があれば各局共同で対処することになるしその枠組みもあるが、局をまたいだ調整が必要とされることに変わりはない。

さて、サイバー局の新設はこの状況をどう変えるのか。

サイバー局の概要については、記事にあるように、大きく二つ。
(1)現在、生活安全局と警備局と情報通信局でそれぞれもっているサイバー事犯対策を統合する
(2)警察庁の機関である関東管区警察局に捜査等を担当する「サイバー直轄隊」を設置する

(1)については、現状でも調整や共同の仕組みはある程度存在するはずだが、これを統合し一元化することの大きなメリットとして、海外の捜査機関や情報機関との共同がしやすくなるということが第一ではないかと思う。もちろん、局をまたぐよりも、同じ局内での方が調整がしやすくなることは言うまでもない。

(2)について、関東管区警察局とは言え、都道府県警察を超えて警察庁が独自に捜査権限を持つことになる。かつて組織犯罪対策等様々な場面で「日本版FBI」を創設すべしとの意見が現れては消えていったが、図らずもサイバー犯罪対策でその一部が実現することになるのは、なにやら隔世の感がある。

約30年前、かつて生活安全局新設の背景にあったのが、平成以降の犯罪の増加傾向であった。特に、窃盗や街頭犯罪に対し、検挙だけでなく抑止を強化する考え方に立ち、犯罪の発生しやすい環境へのプロアクティブな対処を可能とする制度と体制づくりを目指したものである。

今回のサイバー局新設が、どのような犯罪および治安情勢に対応するためのものなのか。改正法案が国会に上程されれば、警察庁はその説明をしていかざるを得ないだろうし、報道はじめ、様々な論評もされることになるだろう。サイバー事犯について、自分はじめ人々の認識を新たにするよい機会だと思う。

犯罪が抑止されること、犯罪が発生してもそれが検挙され犯人が刑事責任を負わされると信じられること。そういった生活環境は、生活コストの上でも、社会的なコストの上でも、とても重要なものであり、社会のインフラと言っても過言ではない。今回のサイバー局の新設が、犯罪対策として、社会インフラの維持向上の一環として、効果を発揮することを祈りたいものである。

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正当化事由概説~犯罪が違法ではなくなるとき~ [警察・刑事手続]

刑法をはじめとする刑罰法令に触れれば、当然、違法な行為に対し刑罰を科されることになる。例えば、人を殺せば殺人罪。死刑、または、無期か三年以上の懲役刑である(刑法199条)。

しかし、一定の条件を満たせば、刑罰法令に触れた行為が違法ではなくなることがある。この場合、違法な行為ではないのだから犯罪は成立せず、刑罰を科されることは無い。要は、例え人を殺しても、違法性が無いという理由で、無罪放免となる場合があるんである。

このように、本来違法なはずの行為について違法性が無くなる(≒阻却される)理由のことを、「違法性阻却事由」と言う。また、違法ではなく正当化されるから「正当化事由」と言うこともある。違法行為をしたはずなのに正当化される事由とは、いったい何なのか。

そんな刑法上の正当化事由について簡単に触れてみたい。刑法上の正当化事由は3つある。「正当行為」「正当防衛」「緊急避難」である3つを順に見ていこう。

1:正当行為(刑法35条)
・法令又は正当な業務による行為は、罰しない(刑法35条)

例えば、ギャンブルは賭博罪(刑法185条)に該当する行為のはずだ。しかし、公営ギャンブルは競馬法なり何なり、それぞれ法によって認められているものだから、その範囲で遊ぶ限りは違法行為ではない。すなわち犯罪では無い。これが法令による行為の例。正当な業務行為の例としては、ボクシングの試合などがある。殴って人をケガさせれば当然傷害罪(刑法204条)のはずだが、刑法35条によって正当化され、やはり違法ではなくなる。

このように、法令に基づく行為や、社会的に行われている通常の業務の一環として行われている行為は、犯罪に該当するものがあったとしても、正当行為として違法ではなくなる場合があるのである。

2:正当防衛(刑法36条)
・急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない(刑法36条1項)

正当防衛は日常でも聞く言葉だが、刑法上の正当防衛は、

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