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そもそも「証拠」って何?~刑事裁判における証拠について~ [警察・刑事手続]

刑事裁判における証拠について、ざっとまとめてみました。

1:はじめに~そもそも刑事裁判における「証拠」とは?~

ある人に死刑にしたり、刑務所で懲役を受けさせたりなどの刑罰を課すには、刑事裁判の被告として有罪判決が下されなければなりません。

そして、刑事裁判の中でも重要なのが、事実の認定。すなわち、被告人が、起訴された原因となっている犯罪行為を行ったかどうかという事実を、裁判官(そして裁判員。以下断りが無ければ、裁判員も含め、裁判官で統一します)が認定するプロセスです。

もちろん、裁判官が事実の認定をするといっても、好きな参考資料を何でも使って、好き放題に認定してよいわけではありません。事実の認定は、証拠によらなければならないのです(刑訴法317条)。

証拠で事実を認定するというのは、当たり前過ぎると言えるでしょう。しかし、多くの事件では、報道や専門家の意見などがありますし、関連する文献もたくさんあるでしょう。加えて、裁判官の思想や信条、経験などもあるはずです。そのような外部の参考情報は、それがどんなに役立つものであっても、一定のルールに従い、裁判の場所(公判)に提出された「証拠」で無い限り、事実認定に使ってはいけないことになります。

例えば、被告人が自分の犯行について詳細に語った自白があったとしても、ルールに従った自白でなければ、証拠として事実認定に使うことはできません。その場合は、凶器などの物的な証拠、証人の証言、現場検証や様々な鑑定結果など、自白以外の証拠で事実認定をする必要があります。

このように、刑事裁判における「証拠」とは、一定のルールに従い、事実認定に使うことができる資料や情報のことを指します。

ではなぜ、そのような堅苦しいことをするのでしょうか。この後、個々のルールを概説する際にも触れますが、歴史上、刑事手続きは時の権力者や民衆の意思によって乱用され、気に入らない人々を迫害するために利用されてきました。証拠に関する様々なルールは、大げさに言えば、そのような乱用や迫害を少しでも減らすための、人類の工夫の歴史から生まれてきたものと言えるのかもしれません。

では、証拠を巡るルール(これを「証拠法」といいます)やその考え方にはどのようなものがあるのでしょうか。以下、簡単に見ていきましょう。

2:証拠能力と証明力
(1)証拠能力:事実認定に使っていいかどうかの判断
 証拠能力が無い資料や情報は、事実認定に使うことはできません。
 詳しくは、以下証拠法の内容を紹介するときに触れますが、例えば、取調べのときに拷問や暴行脅迫が行われ、被告人が自分の意思で語ったとみなされない任意性の無い自白は、それがどんなに犯行の証明に有効であっても、証拠能力はありません。また、要件を満たさない違法な捜索で差し押さえられた物的証拠も、証拠として使えないことがあります。このように、証拠能力は、あるかないかの二択で判断されます。

(2)証明力:事実認定にどれだけ役立つかの程度
 証拠能力と比べ、証明力は、より幅のある概念です。証明力の高い証拠として代表的なのは、やはり被告人の自白です。犯行の日時場所や、使った凶器、犯行の具体的内容など、いわゆる犯人しか知りえない情報が盛り込まれた自白は、事実認定上最大限の証明力があります。このことから、自白は「証拠の王」などと言われることもあります。
 一方、例えば、殺人事件において犯行現場に被告人の足跡があった、という証拠が出されたとします。この場合、「被告人の靴が犯行現場に足を踏み入れた」、という事実を認定することはできますが、これだけでは、「殺した」証拠にはならず、証明力が限られていることになります。
 このように、証明力は、事実認定にどれだけ役立つかの程度を示す概念となります。

 刑事裁判の事実認定では、検察側が証明しようとする犯罪事実の証拠を出す一方、被告や弁護人は、その証拠能力を否定したり、証明力を削ったりするために、反対尋問や証拠提出を行います。裁判官は、そのような証拠を巡るやり取りを通じて、事実を認定するわけです。

3:証拠に関する様々なルール(証拠法)の紹介
(1)「自白」の取り扱いに関するルール(自白法則、補強法則)
 証明力のところでも触れたように、自白は「証拠の王」です。実際、世界の刑事手続きの歴史は、被疑者被告人から、あの手この手で自白を得ようとする試みに満ち満ちています。当然、その過程では陰惨な拷問が行われてきました。また、拷問や強制による自白は、往々にして取調官のストーリーに迎合した自白となりがちであり、真実という意味からもかけ離れることが少なくありません。自白は、有力な証拠であるがゆえに、様々な問題をはらんでいるのです。
 中でも、注意しなければならないポイントは、
  ①自白を得る取調べの過程で、拷問・脅迫などが無いこと(≒任意の自白であること)
  ②事実認定において、自白に依存しすぎないこと
の2点です。刑事手続き上、主に①に関するルールを「自白法則」、②に関するルールを「補強法則」と呼んでおり、その基本的な考え方は、憲法38条の2項と3項にそれぞれ示されています。(この考え方を具体化したのが、刑訴法の319条です)
 憲法38条2項には「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」とあります。これが自白法則。同じく3項には、「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」とあり、これが補強法則とされています。
 すなわち、強制や拷問によって得た任意性の無い自白は、自白法則によって証拠能力がありません。もっとも、実際の犯罪捜査では、自白を得るために捜査官が被疑者を執拗に説得します。ときには、声を荒げたり、拷問とはいえないまでも、心理的な圧力を用いるケースもあるでしょう。そのような捜査官の行為によって得られた自白に、任意性があるといえるか否か。これは、個々の刑事裁判で吟味されることになります。実際、自白の任意性は、自白事件の事実認定において最大の争点となることが少なくありません。
 また、刑事裁判で被告人を有罪にするには、自白以外の証拠が必要となります。補強法則は、自白への依存を防ぐ目的であり、架空の犯罪で被告人が刑罰を受けないようにするための法則と考えられています。

(2)被告人の反論を確保するためのルール(伝聞法則)
 伝聞法則とは、伝聞、すなわち、また聞きは原則としてそのまま証拠にはできませんよ、という仕組みであり、刑事訴訟法320条に定められています。では、伝聞証拠とは、どんなものでしょう?
 こんな例を考えて見ましょう。私(坂本勝)が、財布を盗んだ窃盗事件の被告人だったとします。証人のAさんが、『坂本勝が〇月〇日、△△のバーで、その財布を盗んだのを見た』という証言をした調書が証拠として提出されたことにしましょう。この調書が、私の盗みを証明するための証拠としては、伝聞証拠として扱われます。したがって、伝聞法則により、原則として証拠能力を否定されることになります。この証言を使うのであれば、例え証言内容が同じであっても、証人のAさんを法廷に呼んで証言してもらい、私および弁護人方の反対尋問を受けてもらわねばなりません。
 理由は、異論があって被告人が反論や反駁をしても、また聞きを記した書面からは回答を得ることができないからです。実際、証言するに当たっては、記憶違いや思い入れが含まれることは少なくありません。そのような記憶違いや思い入れを修正するには、文書の元となった証言をした人に尋ねる必要があります。すなわち、伝聞法則は、被告人の反対尋問の権利を保障するための法則なのです(憲法37条参照)。もっとも、伝聞法則には、被告人の反対尋問の権利だけでなく、法廷で裁判官が直接証人の応答を見ることによって、事実認定に役立つという目的もあります。裁判員裁判の場合は、特にその要請が強くなるのかもしれません。
 なお、法律上は、様々な理由でこの伝聞法則の例外が認められています(刑訴法321条参照)。ただ、また聞きを証拠にしないという伝聞法則の考え方は、刑事裁判を離れて、通常の議論でも役に立ちうる考え方ではないかと個人的には思います。

(3)捜査を適正に行うことを目指したルール(排除法則)
 刑事裁判で検察側が提出する証拠は、それ以前の捜査によって集められたものです。被疑者の身柄を拘束する逮捕や勾留、被疑者の家などに立ち入って証拠を探す捜索、財産を一時没収する差押さえなど、捜査は、被疑者の権利を侵害する要素がたくさんあります。もちろん、逮捕などの強制捜査は、法律上定められた手続きで行われなければならず、例えば、原則として裁判官の令状が必要とされるなど、権利の侵害を最小限にするように配慮されています(刑訴法197条など参照)。
 しかし、捜査は、迅速に証拠を集める必要が高いため、刑事裁判のような被告人の反対尋問権が被疑者には認められておらず、警察などの捜査機関のイニシアティブで進められます。そのため、捜査段階で違法に被疑者の権利を侵害する可能性が高くなります。排除法則は、そのような違法に収集された証拠の証拠能力を否定することで、捜査機関にいわばペナルティを課し、捜査の適正さを目指したルールです。
 排除法則が問題になるのは、主に物的証拠です。なぜなら、自白にはすでに自白法則を通じて、強制や拷問が抑止されうるのに対し、物的証拠には、そのような規律がありません。実際、排除法則については明文上の根拠規定は無く(憲法38条や35条などの意見はあります)、裁判例上の原則とされています。
 ただ、違法な捜索・差押さえや、近年だと、無断でGPSを設置し被疑者の行動を監視した捜査手法に対し、排除法則が議論されています。犯罪の状況に応じた捜査手法を考えていく上で、排除法則は無視できないものとなっています。

4:終わりに
 刑事裁判の事実認定は証拠による、一見あたりまえの話ですが、実は「証拠」と一口に言っても、証拠法の様々なルールによって規律されています。ちなみに、日本の法律では、刑事訴訟にこそ様々な証拠法があるものの、民事訴訟ではそのようなルールは無く、当事者同士の同意にほぼ委ねられています。証拠法は、刑事裁判が圧制や迫害の道具にならないよう、人類が積み重ねてきた経験と試行錯誤の結果であるといえるでしょう。技術の進歩に伴い様々な捜査手法が開発されたり、裁判員制度など裁判の仕組みも変化する中、証拠法の進歩は、現在進行中なのかもしれません。
 
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うろ覚え犯罪学~犯罪「者」対策から人と社会の相互作用へ~ [警察・刑事手続]

犯罪の原因を究明し、その防止や減少を図る手がかりを得るために研究されている学問が『犯罪学』。

犯罪学や、そこで考えられてきた犯罪という現象について、自分の思考の整理がてらに、はなはだざっくりとではありますが、まとめてみました。うろ覚えであり、かつ、できるだけ専門用語を使わないようにこころがけたので、ところどころの記憶違いや不正確な記述については、平にご容赦くだされ。

さて、犯罪学の大きな流れを見ると、個々の異常な犯罪者にどう対処するかという問題からはじまりつつ、徐々に、犯罪が発生しやすい環境をどう変えていくか、という視点にシフトしているようです。

そんな、近代犯罪学のはじまりは、19世紀の欧州にさかのぼります。

1:犯罪者は、生まれながらに犯罪者?

近代科学によって犯罪を分析した最初の業績は、19世紀イタリアの精神科医、ロンブローゾの『犯罪人論』(1876年)といわれています。ロンブローゾは、解剖を通じ、犯罪者の容姿や骨格などを細かく分析し、犯罪者に共通するとされる特徴を抽出しました。例えば、「大きな眼窩」や「高い頬骨」などがそれとされます。

『犯罪人論』では、同時に、このような特徴の遺伝的性質についても言及されています。この研究によって、犯罪者は生まれながらにそうなりうる資質を持っている、と結論付けられました。これを、「生来性犯罪人説」といいます。もちろん、生来性の犯罪人とされる特徴を持った人が全て法律上の犯罪を犯すわけではなく、今ではこの理論だけで犯罪対策が考えられることはまずないと言ってもよいでしょう。

実際、一定の容姿や遺伝的特徴を持つ人を法的な犯罪を犯すリスクが高いとして何らかの対策を採ることは、大きな人権問題となるに違いありません。ただ、それまで宗教や哲学の問題とされがちだった犯罪問題に対し、近代科学の手法で犯罪を考えはじめた点、やはりロンブローゾの先駆性は失われないと思います。

2:犯罪者は「環境」によって生み出される?

遺伝や身体的な特徴だけが犯罪者を生み出すわけではないとしたら、いったい何を犯罪の要因と考えるべきでしょうか?

20世紀に入ると、生来性犯罪人説への批判や、再犯問題などで懲役や罰金といった刑罰の有効性についても、疑問視されるようにもなります。そこで、犯罪者の育った環境など、社会的要因がクローズアップされるようになりました。

ここで重要視されるのが、救貧対策などの社会政策です。この考え方の主唱者であるドイツの刑法学者リストは、「最良の刑事政策とは最良の社会政策である」との言葉を残しています。社会政策重視のほか、累犯と初犯の区別や、偶発犯罪・計画犯罪の区別など、犯罪者の個別事情に配慮した刑罰制度も主張されるようになります。

このような、環境=社会が悪いから犯罪者が生まれるという考え方や、個々の犯罪者に対応した処遇をすべきという理念は、現代の我々にとっても比較的分かりやすいものと言えます。実際、犯罪者矯正の実務では、犯罪の性質や、心理学などを応用した犯罪者の心理的特長なども考慮されているようです。

一方で、ある意味常識的に理解しやすい考え方であるが故に、我々の多くがそこで思考を止めがちです。ただ、現代の犯罪学は、もう少し議論を深めているようです。それは、犯罪者個人を相対化する試みといえるかもしれません。

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一字違いで結構違う。『警察庁』と『警視庁』について [警察・刑事手続]

テレビドラマでもよく出てくるようになった、『警察庁』と『警視庁』。未だに質問を受けることも多いこの二つの組織、どちらも警察の組織であることは変わらないのですが、名前が紛らわしいこともあり、混同する人も少なくないようです。そこで、『警察庁』と『警視庁』の違いについて、いくつかのポイントをまとめてみました。

1:『警察庁』=国の警察機関、『警視庁』=東京都の警察機関

警察の組織は、大きく分けて「国」の警察機関と「都道府県」の警察機関に分かれます。前者の代表が『警察庁』、後者の代表が都道府県警察です。そして、都道府県警察のうち、東京都内を管轄しているのが『警視庁』となります。

各道府県警察のトップが本部長であり、警察官としての階級が警視長(警視庁との混同注意!)ないしは警視監であるのに対し、東京都警察のトップは階級としては最上位の警視総監。警視総監は、階級名であると同時に職名であるのもユニークなところ。しかし、警察組織のトップは、警視総監ではなく、警察官としての階級を持たない、警察庁長官なのです。

警察庁長官の任務として、都道府県警察を指揮監督することが定められており(警察法16条2項)、警視庁も東京都警察としてその指揮監督に服することになります。したがって、一般的には、警察庁は警視庁より立場が上ということになるわけです。

(とはいえ、警視庁は、その沿革や首都警察という観点から、人員や装備なども、他の道府県警察とは一線を画す巨大組織となっています)

もっとも、警察庁が都道府県警察を指揮できるといっても、警察庁の警察官が直接被疑者を逮捕したり、聞き込みなどの事件の捜査を行ったり、運転免許業務の窓口に立ったりするわけではありません。あくまでも、都道府県内の警察業務は、都道府県の警察官が行います。警察庁の指揮監督は、あくまで都道府県警察を間に挟んだものなのです。

警察庁は、都道府県警察の指揮監督のほか、全国にまたがるルールの企画立案、都道府県警察相互の権限調整、国の他省庁との調整、警察行政に関する諸外国との交渉窓口などを担当しています。

*ここでは、記述を簡単にするために公安委員会や管区警察局、皇宮警察などについては触れていません。あしからず。

2:警察庁で働く人=全て国家公務員、警視庁で働く人=地方公務員(一部、国家公務員含む)

警察庁で働く警察官は、全て国家公務員です。その中には、国家総合職試験(旧国家1種試験)に合格した、いわゆるキャリア組もいれば、国家2種試験に合格したいわゆる準キャリアもいますし、都道府県警察から出向してきた人もいます。

警察庁というとキャリア組しかいないと思われがちですが、局や課によるものの、都道府県警察からの出向で来た人もかなりの数働いているのが実態です。

一方、警視庁をはじめ、都道府県警察で働く警察官は、原則として地方公務員です。しかし、警視庁には、警視庁採用の警察官に加え、警察庁から警視庁に出向するケースも少なくありません。また、警視総監をはじめ、警視庁の幹部の多くは国家公務員で採用されたいわゆるキャリア組です。

このあたり、どうなっているのでしょうか?

実は、国家公務員か地方公務員かは、階級によって扱いが異なります。
ちなみに、警察官の階級は、上から次のとおりです。
 ・警察庁長官(階級なし)
 ・警視総監
 ・警視監
 ・警視長
 ・警視正
 ・警視
 ・警部
 ・警部補
 ・巡査部長
 ・巡査長
 ・巡査
カギとなるのは、警視正以上か、警視以下か。警視正以上は、警察庁で勤務しようが都道府県警察で勤務しようが、全て国家公務員として扱われます(警察法37条1項1号など)。一方、警視以下は、警察庁にいるときは国家公務員、都道府県警察にいくときは地方公務員となります。

したがって、警視の階級で警察庁から警視庁に出向する際には、警察庁から「辞職」の辞令をもらい、警視庁で新たに「採用」の辞令をもらいます。警視庁の警部や警視が警察庁に出向する際も、やはり警視庁から「辞職」の辞令をもらい、警察庁から「採用」の辞令をもらうことになるわけです。

ややこしい話ではありますが。。。

結果、警察庁の警察官は全て国家公務員、警視庁の警察官は、多くは地方公務員ですが、幹部のみ国家公務員となります。

*ここではスペースの都合で警察官についてのみ述べていますが、警察には事務官や技官など、警察官以外の職種でも多くの人が働いています。

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「逮捕」って何?~3つの誤解から~ [警察・刑事手続]

刑事ドラマや事件報道でよく聞く「逮捕」。

悪いことをして警察に捕まる、というイメージを持つ人が多いと思いますし、それはそれで全くの間違いではありません。ただ、もう少し正確な意味やニュアンスを押さえておいたほうがニュースを理解したりフィクションを楽しんだりできるのではないでしょうか。そこで、「逮捕」について、3つの誤解という切り口から簡単な解説を試みました。

◆誤解1◆逮捕の目的は犯人を懲らしめることである

 犯人を懲らしめるのは、逮捕ではなく刑罰です。

 刑罰は、事実を調べ(≒捜査)、刑事裁判に訴え(起訴)、裁判(公判)で有罪判決が確定した犯人に対し、はじめて科されるもの。逮捕は、刑罰のはるか前、そもそも犯人が犯罪を犯したかどうかの証拠を集める、捜査段階の話です。怪しい人を誰でも逮捕していいわけではなく、ある具体的な犯罪を犯したという、相当の理由がある被疑者が対象となります。

 しかもその目的は、被疑者が逃亡したり罪証隠滅したりするのを防ぐため(刑事訴訟法199条、60条)。逃亡はわかりやすいですが、罪証隠滅と言うのは、例えば、証拠書類を破棄したり、証人になりそうな人に口止めを働きかけたり、被害者を脅したりするようなことを指します。

 したがって、どんな極悪人であっても、逃亡や罪証隠滅のおそれが無い人を逮捕するのは、違法です。また、逮捕による身柄拘束は刑罰ではないので、捜査に支障のない限り、与える不利益は刑罰よりも少なくあるべきと考えられます。刑罰によって極悪人を懲らしめるには、捜査によって証拠を集め、刑事裁判で犯人の言い分も聴く機会を十分に与え、有罪判決を下した上でなければなりません。

 悪人を懲らしめるには、時間と手間がかかるものなのです。

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タグ:公判 起訴 捜査
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進まぬ実態。犯罪被害者への賠償と補償 [警察・刑事手続]

犯罪被害者への経済的支援の記事が印象的だったのでシェアします。

【参考記事】
https://news.biglobe.ne.jp/trend/1001/bdc_171001_2420581420.html

犯罪被害者が経済的給付を受ける主な制度として、一つには、国の犯罪被害者等給付制度、もう一つが犯人に対する別途の民事訴訟があります。また、民事訴訟を補完するものとして、一部の重大犯罪では刑事事件の審理をそのまま継続して損害賠償について審理する、損害賠償命令制度があります。

ただ、いずれも、金額面の上限や、手続きの複雑さ、そして何より犯人の財産や資力の不足から、十分な手当てが受けられていないのが現状です。

記事によれば、損害賠償や示談金を満額受け取った被害者はゼロ。一部北欧などで採用されているとされる、確定判決があれば国が税金でそれらの金額を肩代わりして払ってくれる制度などを紹介し、被害者支援のさらなる拡充を訴えています。

個人的には、刑事訴訟での審理が進み、心証がある程度形成された段階で、有罪判決を待たずに、被告人の財産処分を一定限度制限する仕組みを作り、賠償の資力を確保する方策を考えてもよいと思います。また、独禁法違反や税法違反などの経済犯罪や組織犯罪における不法収益の没収を強化し、他の犯罪被害者へ補償する原資としての基金を設けてもよいでしょう。

犯人に賠償させる仕組みの強化と、社会的に被害者を支える仕組み、車の両輪が必要なのだと改めて思いました。

タグ:犯罪被害者
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