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【雑感】山口敬之氏のいわゆる「レイプもみ消し」について [事件]

■伊藤さん「抵抗した」 性暴力訴訟 「法に触れず」山口氏反論
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201907/CK2019070902000317.html

立証過程を見てないので推測だが、山口氏が酒に酔った伊藤さんに性的な接触をしたのはほぼ間違いないだろうし、その後の自己弁護的な発言や名誉棄損での提訴も、個人的な感情として正直カッコ悪いとは思う。事実認定次第ではあるものの、個人的には、何らかの責任を負うべきではないかとすら思う。

ただ一方で、本件、準強姦罪の刑事事件として山口氏を起訴できるだけの証拠が無いと判断されたこともまた、厳然たる事実である。

山口氏への逮捕執行が取り消されたこと、そしてその背景に菅官房長官や内閣官房の幹部と密接であるとされる警視庁刑事部長(当時)の指示があったことに、不透明さを感じるのは当然だ。しかし、それを「レイプもみ消し」というのはちょっと違うんではないかと思うし、その上で、この件を官邸の指示によるスキャンダルに繋げて議論するのには無理があるのではないかと思う。

理由は、本件の刑事手続きに、違法ないしは著しく不当なところがあるとは言えないからである。具体的には以下列挙するとおり。

・逮捕されなかった山口氏による逃亡・罪証隠滅がなされたわけではなく、山口氏は事情聴取などの任意捜査に協力しており、結果的に逮捕が不要だったこと
・警察による事件送致(いわゆる書類送検)後、検察官による不起訴の判断がなされていること
・もし捜査が不十分であるなら、検察は警察に再捜査を命じるか検察自ら捜査を行うはずだが、その形跡はないこと
・検察官による不起訴の判断に対し、検察審査会での審査も行われており、不起訴が相当との判断が改めて下されていること

つまり、逮捕執行の取り消し自体は、警視庁刑事部長の介入というある意味異例のことではあるかもしれないが、報じられているその後の推移を見る限り、元々逮捕が不要な事案であると言えるし、かつ、準強姦事件の捜査、および起訴の判断は、現行法に基づいて遺漏なく行われていると言える。

もし、逮捕をしなかったことで山口氏が海外に逃亡していたり、伊藤さんに連絡を取って被害届を取り下げるよう圧力をかけたりしていたとすれば、逮捕をしなかった責任が問われるのは間違いない。また、山口氏の行動により捜査が不可能になり送致ができなくなったとすれば、やはり逮捕しなかった責任が問われうるだろう。しかし、実際には警察段階での捜査は無事終結し、その結果は検察に送致されている。

また、警察の捜査結果を受けた検察が起訴・不起訴の判断をするにあたり、贈収賄や脅迫などの不当な影響力が働いた事実は今のところ認められないし、検察審査会の審査においても同様である。

結局、公開されている情報を前提に考えると、本件はもみ消されたわけではなく通常通り事件として捜査され、現行法にのっとって起訴・不起訴の判断が行われたと考えるべきであり、そのプロセスに特に違法性や著しい不当が見られるわけではない。したがって、「レイプもみ消し」は事実と異なると言わざるを得ない。また、捜査・起訴のプロセスに、違法性やそれに準ずるような著しい不当性が無いのなら、山口氏個人の行動についてはともかく、首相官邸のスキャンダルにはなりえないのではないかと思う。

もちろん、酒に酔って動けない女性をホテルに誘って性的な行為に及ぶのは非難されてしかるべきである。

ただ、刑事事件は「合理的な疑いをいれない」レベルでの高い証明基準が課されるため、証拠が少なければ有罪にすることはできない。また、例え憎むべき犯行であったとしても、証拠が少ない場合の見込みでの起訴は許されるべきではない。

その意味では、本件を民事事件で争うのは、性犯罪の被害者支援の一つの在り方として前向きに考えてよいと思う。刑事と異なり、民事の証明基準は「証拠の優越」であり、要は立証において相手方よりも相対的にわずかでも説得力があればその事実が認定されるからである。

ただ、一般論として、被害者が民事で争うにもハードルはある。訴訟手続きの煩雑さはもちろん、証人尋問等で性被害の記憶を再現させられるのは、大きな苦痛だろう。その意味では、民事手続きにも改善の必要があるのは間違いないはずだ。

不同意性交罪の新設が折に触れ議論になるように、性犯罪が話題になるとき、どうしても、刑法での構成要件や刑事手続きに目が行きがちである。しかし、性犯罪の被害者を支援する仕組みとして、刑事手続きは万能ではありえないし、むしろ様々な制約があって使いにくいとすら言える。

性犯罪に対する義憤および処罰感情の満足や、かこつけた政権批判の道具にするには、性犯罪被害対策はデリケートに過ぎると思う。やはり、民事手続きをはじめ、どうすれば性犯罪被害者に適切な支援が与えられるか、刑事手続きを超えて、総合的に考えるべきなのだとは思う。

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