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最高法規憲法を研究する憲法学。その現状と限界は? [政治]

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国際政治学者が憲法学者について批判的に記述した記事がユニークだったのでシェアします。

【参考記事】
http://blogos.com/article/241398/

この記事を含む一連の記事で、筆者は、違憲審査権を持つ最高裁判所ではなく、内閣法制局や憲法学者の解釈が優先される現行の憲法解釈の議論に疑問を呈し、憲法学者に対し外交政策の研究を促しています。その見解には賛否あるでしょうが、他の法分野と比べ、憲法学が他分野と没交渉になりがちであり、よく言えば純粋、悪く言えば独善になる危険が多いことは、否定できないと思います。

例えば、ビジネス法の分野では、実務で使えない法解釈であれば、いかに論理的には美しくても、相手にされないでしょう。だから、研究者と実務家との真摯な意見交換が重要になります。程度はあれど、刑事法や行政法の分野も同じです(刑事法はやや怪しいかな。。。)。ところが憲法には、それを実際に活用している実務や現場が相対的に少なく、憲法だけで自己完結的に考えることも、不可能ではありません。

いきおい、憲法学の立場からは、憲法学内のみで正しいことが、そのまま、例えば安全保障問題でも正しいことだと主張されがちです。しかし、そこには軍事的な常識を含む、安全保障での研究の蓄積が無視されている懸念があります。憲法をもっと政治や経済に活かしていくには、憲法学者が他の専門家ともっと意見を戦わせ、憲法学の外へその主張を問うていくべきだと思いますし、我々も、憲法の専門家としての学識を敬いつつ、具体的な政策面におけるその限界について、意識しておくべきだと思いました。



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