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東電元幹部が強制起訴!刑事訴訟の功罪 [事件]

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2011年の福島県での原子力発電事故において、検察審査会は、東京電力の当時の経営層に対し、業務上過失致死傷害罪に基づく強制起訴を決定しました。

原発事故での長期間の避難に伴う心労での死去や、事故処理の作業に負傷などが、罪に問われることになるようです。かつて、東京地検はこれらの事案を不起訴にしましたが、検察審査会の議決によって、改めて司法の場で刑事責任の有無が問われることになります。

大震災に伴う原発事故という未曽有の事態に、誰か責任者を求め、それを処罰したいという感情は当然だと思います。ただ、具体的な証拠などにもよりますが、原発の管理体制の不備が、亡くなられたりケガをされたりした方の個人的な結果の予見にまでつながるかははなはだ微妙であり、厳格な証明を要する刑事責任を追及できるかは疑問です。

また、刑事訴訟は訴因の形式で示された公訴事実の証明を巡る議論なので、刑事責任に関係の薄い論点は捨象されざるを得ず、事案の全容解明という点からも、限界があります。もちろん、有罪だろうが無罪だろうがケジメのために責任追及をすべき、という気持ちは理解できなくもありません。しかし、そのために得るものと、費やす人と時間と費用とは比較をしてもよいと思います。

賛否はあれど、当面原発は再稼働の方向です。原発の適正な運用は日本にとって文字通り死活問題です。そうであるならば、明白な故意がある場合を除いて刑事責任を問わないことを前提に、関係者に洗いざらい喋ってもらい、今後の運用に活かすというやり方もあるのではないでしょうか。

【参考記事】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160229-00000021-mai-soci


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