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いわゆる、共謀罪雑感 [政治]

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いわゆる「共謀罪」を含む法改正の国会提出について、公明党が合意した模様であり、今国会での論戦が現実のものとなりそうです。

共謀罪については、適用範囲の拡大により処罰が不当に広がることや、共謀罪捜査のために捜査機関が日常生活を不当に監視することなどの懸念があります。一方で、組織犯罪対策の国際条約批准、その他犯罪人引渡しや捜査協力などの国際協力に不可欠であること、テロなどの未然防止に効果的であることなどから、少なくとも15年以上前から、必要性が指摘されています。

確かに、国際協力に加え、地下鉄サリン事件やフランスのテロをはじめ、大規模テロの抑止の観点から、共謀罪を用いて早い段階で摘発した方が合理的です。また、共謀自体を犯罪にすることで、法的にグレーな捜査機関の情報収集活動を、刑事裁判の場でレビューすることが可能になるでしょう。

後者を補足すると、テロ抑止を考える治安機関の現場では、法律が無くても、正当化しうるかどうかギリギリの情報収集活動は行うはずであり、それを共謀罪によって刑訴法の定める犯罪捜査の枠組みにはめ込むことは、国民の権利保障の観点からは前進なはずです。その意味では、一定の範囲で共謀罪を認めることには、必要性があると思います。

国会では、ある程度抽象性を持たせざるを得ない条文上の犯罪の構成要件をたたき台に、海外での運用事例などを参考に、適用をイメージできる具体的な状況について、詰めていくことが必要でしょう。

加えて、法律は作っただけでは終わりではありません。その後の運用状況を踏まえた地道な運用や条文の改善が不可欠です。かつて盗聴法としてあれほど反対された通信傍受法は、捜査手法として定着しつつあります。

テロをはじめ、組織的な犯罪を抑止し、被害を無くすべきであることについては、誰もが一致するでしょう。そのために、いわゆる共謀罪がどのように役に立つのか、他の手法ともあわせて、議論をしていただきたいものです。

【参考記事】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170128-00000002-mai-pol


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