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ワロエナイ、吉本興業の問題 [事件]

言わずと知れたお笑い芸人事務所の最大手、吉本興業を巡るゴタゴタが、なかなか収束しない。

宮迫・田村両氏の告発ともいえる会見、事態収拾に向けた松本人志氏の「松本 動きます」、加藤浩次氏のレギュラー番組における発言、グダグダであるとさんざん批判を浴びた岡本社長の会見、その他、パンドラの箱を開けたような芸人たちの告発や実情の暴露や、それらへの賛否両論等々。

そんな今回の吉本興業の問題につき、理解の一助として、事実関係と自分なりの考え方をまとめてみたいと思う。

報道によれば、事実関係は以下の通り。振り込め詐欺グループである反社会的勢力が関与したイベントの仕事に、芸人が事務所を通さないいわゆる闇営業で参加し、報酬を受領していた。当初は報酬受領を否定していた芸人も実は報酬を受領しており、それを公表しようとした芸人に対し、会社が圧力ととられる言辞とともにストップをかけ、隠ぺいを試みた。

つまり、反社が関わった闇営業と、その隠ぺい工作が当初の問題であった。ただ、それに加えて、従前から芸人との間で契約書を作成しない、若手芸人にあまりに過酷な事務所との報酬の割合など、これまで吉本興業で半ば冗談交じりに批判されてきた慣行が、コンプライアンスの観点から、割と真面目に、一斉に批判されることとなった。

今回の一連の騒動で強く感じたのは、吉本興業は売上規模が500億円程度の会社として、その体をなしていないということだった。

もちろん、エンターテインメント業界の特殊性もあるのかもしれないし、芸人を家族と考えるような独特の社風もあるのかもしれない。しかしその一方で、吉本興業は、業界の最大手として大きな影響力があり、芸人や取引先など多くのステークホルダーを抱え、そして多くの社員を雇っている大企業でもある。芸人に対し契約書がなかったりなんだりは非常に象徴的だ。

それは個人間の信用で成り立つ小規模な取引、それこそ家族経営の中小企業ならば許されうるのかもしれないが、吉本興業の規模では、それは成り立たない。なぜなら、規模の大きな企業や組織では、家族的な経営をしようにも、その前提である、全てのステークホルダーの情報共有が不可能だからだ。言い換えれば、会社がいくら家族と言ったところで、家族ではない他人との仕事を余儀なくされるのである。6000人を超えるという所属芸人のマネジメントの困難やその待遇が、いみじくも、家族的な経営についての限界というその事実を裏付けている。

会社組織やコンプライアンスに関する様々な法令は、企業が、特定少数の家族間ではなく、不特定多数の他人同士と取引することを前提に設定されている。吉本興業は、一方で、家族的な経営を詠いながら、一方で業界最大手として不特定多数の人々との取引を余儀なくされていたのであり、今回の事件が無くても、早晩これらの矛盾は噴出しただろう。

反社会的勢力との交際が元で引退した元大物芸人の島田紳助氏や、その他様々な有識者などが、この問題について見解を出しているが、個人的には、吉本興業の今後の方向性は二つかなと思う。

一つは、家族的な経営をそのまま温存すること。この場合は、マネジメントに係る人員を大幅に増員し、かつ、6000人を超えるという所属芸人の数を減らし、芸人とのコミュニケーションを密にしなければならない。加えて、吉本興業を解体・分社化・分権化を図り、責任者の目の届く範囲の規模でのビジネスを進める必要があるだろう。

もう一つ、現在の業界における規模と地位を確保するのであれば、法令に則った経営の大幅刷新は避けられない。芸人との契約の整備はもちろんだが、報酬体系の明確化、事務所を通さない営業に関するルール、不服申し立て体制の整備など、これまでの吉本興業の文化を大きく変えることになるだろう。もっともそれは、普通の会社ならば当たり前のことであり、これまで吉本興業が、いわばサボってきた結果とも言えよう。

さて、吉本興業の岡本社長は、会見で、「コンプライアンス」「芸人・タレントファースト」の徹底を図ると述べたとされる。コンプライアンスは当然として、最も重要なのは、芸人・タレントではなく、芸人の芸を楽しみ、それにお金を払う視聴者のはずである。

吉本興業の一連の問題、いろいろ意見はあれど、やはり最大の問題は、所詮は舞台裏のドタバタであり、視聴者から見て笑えないということではなかろうか。吉本興業が変わるのか、変わらないのかはわからない。ただ、日本のお笑いに吉本芸人がいないのはやはり寂しい。どうか今回の件をバネに、もしくはこれをネタにでもして、笑える芸人を、そしてコンテンツをじゃんじゃん世に送り出す仕組みを整えてほしいものである。

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【雑感】山口敬之氏のいわゆる「レイプもみ消し」について [事件]

■伊藤さん「抵抗した」 性暴力訴訟 「法に触れず」山口氏反論
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201907/CK2019070902000317.html

立証過程を見てないので推測だが、山口氏が酒に酔った伊藤さんに性的な接触をしたのはほぼ間違いないだろうし、その後の自己弁護的な発言や名誉棄損での提訴も、個人的な感情として正直カッコ悪いとは思う。事実認定次第ではあるものの、個人的には、何らかの責任を負うべきではないかとすら思う。

ただ一方で、本件、準強姦罪の刑事事件として山口氏を起訴できるだけの証拠が無いと判断されたこともまた、厳然たる事実である。

山口氏への逮捕執行が取り消されたこと、そしてその背景に菅官房長官や内閣官房の幹部と密接であるとされる警視庁刑事部長(当時)の指示があったことに、不透明さを感じるのは当然だ。しかし、それを「レイプもみ消し」というのはちょっと違うんではないかと思うし、その上で、この件を官邸の指示によるスキャンダルに繋げて議論するのには無理があるのではないかと思う。

理由は、本件の刑事手続きに、違法ないしは著しく不当なところがあるとは言えないからである。具体的には以下列挙するとおり。

・逮捕されなかった山口氏による逃亡・罪証隠滅がなされたわけではなく、山口氏は事情聴取などの任意捜査に協力しており、結果的に逮捕が不要だったこと
・警察による事件送致(いわゆる書類送検)後、検察官による不起訴の判断がなされていること
・もし捜査が不十分であるなら、検察は警察に再捜査を命じるか検察自ら捜査を行うはずだが、その形跡はないこと
・検察官による不起訴の判断に対し、検察審査会での審査も行われており、不起訴が相当との判断が改めて下されていること

つまり、逮捕執行の取り消し自体は、警視庁刑事部長の介入というある意味異例のことではあるかもしれないが、報じられているその後の推移を見る限り、元々逮捕が不要な事案であると言えるし、かつ、準強姦事件の捜査、および起訴の判断は、現行法に基づいて遺漏なく行われていると言える。

もし、逮捕をしなかったことで山口氏が海外に逃亡していたり、伊藤さんに連絡を取って被害届を取り下げるよう圧力をかけたりしていたとすれば、逮捕をしなかった責任が問われるのは間違いない。また、山口氏の行動により捜査が不可能になり送致ができなくなったとすれば、やはり逮捕しなかった責任が問われうるだろう。しかし、実際には警察段階での捜査は無事終結し、その結果は検察に送致されている。

また、警察の捜査結果を受けた検察が起訴・不起訴の判断をするにあたり、贈収賄や脅迫などの不当な影響力が働いた事実は今のところ認められないし、検察審査会の審査においても同様である。

結局、公開されている情報を前提に考えると、本件はもみ消されたわけではなく通常通り事件として捜査され、現行法にのっとって起訴・不起訴の判断が行われたと考えるべきであり、そのプロセスに特に違法性や著しい不当が見られるわけではない。したがって、「レイプもみ消し」は事実と異なると言わざるを得ない。また、捜査・起訴のプロセスに、違法性やそれに準ずるような著しい不当性が無いのなら、山口氏個人の行動についてはともかく、首相官邸のスキャンダルにはなりえないのではないかと思う。

もちろん、酒に酔って動けない女性をホテルに誘って性的な行為に及ぶのは非難されてしかるべきである。

ただ、刑事事件は「合理的な疑いをいれない」レベルでの高い証明基準が課されるため、証拠が少なければ有罪にすることはできない。また、例え憎むべき犯行であったとしても、証拠が少ない場合の見込みでの起訴は許されるべきではない。

その意味では、本件を民事事件で争うのは、性犯罪の被害者支援の一つの在り方として前向きに考えてよいと思う。刑事と異なり、民事の証明基準は「証拠の優越」であり、要は立証において相手方よりも相対的にわずかでも説得力があればその事実が認定されるからである。

ただ、一般論として、被害者が民事で争うにもハードルはある。訴訟手続きの煩雑さはもちろん、証人尋問等で性被害の記憶を再現させられるのは、大きな苦痛だろう。その意味では、民事手続きにも改善の必要があるのは間違いないはずだ。

不同意性交罪の新設が折に触れ議論になるように、性犯罪が話題になるとき、どうしても、刑法での構成要件や刑事手続きに目が行きがちである。しかし、性犯罪の被害者を支援する仕組みとして、刑事手続きは万能ではありえないし、むしろ様々な制約があって使いにくいとすら言える。

性犯罪に対する義憤および処罰感情の満足や、かこつけた政権批判の道具にするには、性犯罪被害対策はデリケートに過ぎると思う。やはり、民事手続きをはじめ、どうすれば性犯罪被害者に適切な支援が与えられるか、刑事手続きを超えて、総合的に考えるべきなのだとは思う。

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相次ぐ性犯罪の無罪判決と、司法報道の役割 [事件]

各地の地裁で、性犯罪で起訴された事件の無罪判決が続き、反響を呼んでいる。

具体的には、3月12日福岡地裁久留米支部が、被害者が「抗拒不能」と認められても、それに「乗じた」行為でなければ、準強制性交罪は成立しないとして言い渡した無罪判決や、3月26日に名古屋地裁岡崎支部で言い渡された19歳だった実の娘への2件の準強制性交罪に問われた事件の無罪判決など。

このような無罪判決に対し、インターネット上のみならず、具体的なデモを通じての抗議が相次いだ。

確かに、非道な犯罪を犯した人物は法によって裁かれるべきだと思うし、それができない無罪判決に強い憤りを覚えるのも理解できる。もしかしたら、現行法の犯罪の構成要件の定め方に問題があるのかもしれない。

ただ、結論に抗議したい気持ちは当然であるにせよ、今回の各判決が、どのような過程で無罪を導いたのかが、きちんと解説されている報道や意見は多くないように思える。具体的には、検察がどのような証拠を用い、どのような立証を試みたのか。弁護側はそれに対してどのような反証を加えたのか。裁判所がどのような証拠を採用して、どのような事実を認定して、無罪判決に至ったのか。そして、裁判所の判断は、同種の事件における判断と比べ、特に被告人に優しい判断だったのか。等の諸点である。

これらの諸点が大切なのは、それによって今後とるべき対策は異なるからだ。

これが例えば、検察官の主張・立証にミスがあったり、弁護側の弁護活動が優れていたりと、事件個別の要素であるのかもしれない。また、他の事件の判決と比較した場合、裁判所の判断が異例だったのかもしれない。これらはいずれも、その事件の上訴審で、改めて検察側と弁護側の主張と反論で解決すべき問題だと思われる。

また、今回の判決が、検察のミスや弁護側の極端なグッジョブがなく、また他の同種の判決と比べても判断基準に大きな齟齬はないのならば、現行刑法の構成要件上の限界なのかもしれない。その場合は、刑法の条文を変えるべきとの意見が出るのもありうるだろう。

もしくは、この種の性犯罪事件が、他の事件と比べて明らかに無罪となるケースが多いのであれば、裁判所が検察に求める立証基準や、そもそも検察が起訴すべき判断の基準も考え直さなければいけないのかもしれない。どんなに犯罪が疑われる人であっても、裁判で無罪になる可能性が高い人を無理やり起訴するのは、好ましくないと思われる。

重要なのは、報道からだと結論しかわからない、ということだ。

無罪判決それ自体の問題や、それが孕む制度上の問題について議論をするには、判決文自体はもちろん、裁判において提出された証拠や、それに対する主張や立証、そして反論、加えて、同種事案との比較や刑事事件全体における事件の位置づけなど、広範囲な情報が必要だと思う。そういった情報が無ければ、まさに暗闇の中を手探りで進むようなもので、的を射た意見など考えられるはずもない。これは、一般人はもちろん、事件に対する詳細な情報を知らない法律の専門家も、同じような境遇にあると言える。

結果、第一報の結論に対する感情的な条件反射に基づき、各自が自分の言いたいことを言いたいように垂れ流すだけになり、具体的かつ建設的な議論や問題提起がされることなく、ニュースは感情とともに消費されて終わってしまう。一か月もすれば、みんなが忘れ果ててしまうことになるだろう。

性犯罪に対する無罪判決というある意味センセーショナルな結論を、世の中の制度や運用をより合理的なものにするための議論に変えるには、判断材料となる、よりきちんとした情報が不可欠だ。そのために、専門家と人々の間の橋渡しである司法報道の果たす役割は大きい。実際、法律の専門家であっても、個別具体的な事件の内容についてまで詳しいとは限らず、個別の事件を取材して記事を書く司法報道の役割は、専門家とは異なる意味で重要だと思う。

しかし、司法報道が現状その役割を適切に果たしているとは、言い難いのではなかろうか。

司法報道の役割は、単にセンセーショナルな結論をセンセーショナルに煽るだけでは全く足りないと思うし、もしそれで足りるとするならば、何も専門の司法記者など不要だとすら思う。もし、司法報道が何らかの価値を持つとするならば、専門家と一般人との間の知識や理解のギャップを埋め、司法制度やその運用の改善に向けた議論を促す視点を提供することであろう。

そのためには、刑事司法を専門としない人に対する判決文およびそこで使われている用語の解説に加え、緻密な取材に基づく事実関係の紹介、および、公判で実際に提出された証拠やそれに基づく主張や立証のポイントなどを分かりやすく伝える努力が求められていると思うのである。

今回の無罪判決を見るように、司法制度に関する人々の関心は決して低くないと思う。司法報道のさらなる改善を期待したいところである。

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西日本豪雨、批判合戦が続く災害対応。本当に大切なのは? [事件]

2018年7月、中国・四国を襲った西日本の豪雨災害。土砂災害に加え、200人を超える方が亡くなられた事実には、ただただ慄然とします。改めて、亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げるとともに、被災した方々へ心よりお見舞い申し上げます。また、関係機関連携した速やかな復旧を願うとともに、猛暑の中復旧や救助活動に当たっている方々へも、感謝の意を表したいと思います。

さて、そのような西日本豪雨において、被災地の外では、政府与党の対応を巡り様々な議論がなされています。例えば、気象庁が豪雨への異例の警戒を呼びかけた7月5日の夜に、与党議員が議員宿舎で懇親会を開き、そこに安倍総理も出席していたこと。また、自衛隊によるスーパー・コンビニへの物資移送や、民間住宅およびホテルの借り上げ補助の取り組み、避難所のクーラー設置と安倍総理の視察等々。

確かに、5日夜の会合については批難の余地が無いわけでもありません。安部総理自身のリーダーシップが見えないという点では、そのとおりでしょう。

ただ、6月29日には警察庁が災害情報連絡室を設置、2日には内閣府の情報連絡室を設置するなど、深刻な被害発生前においても、関係省庁が動いていたのも事実です。被害発生直後も含め、この段階で、自治体や省庁間調整の頭越しに総理大臣が調整すべき実質的な事項は、ほぼ存在しなかったのではないかと推測されます。会合の開催とそれを与党議員がSNSに投稿することは望ましいこととは言えませんが、少なくとも、総理や政権幹部の対応によって被害が発生ないしは拡大したとは、今のところ考えられません。

また、コンビニへの物資移送は、これまでの災害の反省を踏まえ、避難所の他にも流通が途絶えている地域への対策として必要であったり、エアコン設置の順序においても、安倍政権への忖度という批判が事実誤認に基づくものではないか、という反批判もされていました。

初動対応やその後の対応の問題および改善点については、今後の検証を待つべきだと思います。多くの被害が生じたこともあり、ベストの対応を求めればキリがありません。ただ、現在のところ、豪雨災害という天災に対し、個々の関係機関の対応含め、できることや、やるべきことはそれなりにやっている、と考えられるのではないでしょうか。

一方で、安倍政権を批判する野党およびその支持者の発言に対し、東日本大震災当時の菅政権の対応への批判がさらに蒸し返されたり、野党幹部も5日に会合を持っていた事実が明らかになったり、野党議員の批判が事実に基づかないものだったりしたことなどへの、野党勢力への批判もヒートアップしました。

インターネット上では、何が何でも安倍政権を批判したい人々と、何が何でも野党勢力を批判したい人々との間での論争が、豪雨の被害そっちのけで繰り広げられていたという印象です。

でも、そのような批判合戦が、被害者の救助や復旧に、どれだけ役に立つのでしょうか?

大切なのは、目下の災害に尽力している安倍政権および各現場の対応を批判することではありません。また、すでに多くの事実関係が明らかになっている民主党政権時の東日本大震災対応に、再度鞭打つことでもありません。現在の被災者に対する手当てと、交通や流通を含む被災地の復旧が何よりであり、そこに与党も野党も意見の違いはないはずです。

そうであるならば、政府与党は第一次対応に当たっている自治体の声を少しでも拾い上げ、必要な専門家のチームを派遣したり、予算措置に繋げたりするような動きをさらに加速すべきです。また、野党支持層への反批判についても、事実誤認は指摘しつつも、感情的にならないよう抑制すべきでしょう。

野党勢力も、政府与党の批判をするヒマがあるなら、政府の手が回っていない、ないしは遅れている地域への支援について政府に要請するとともに、自らのネットワークでできることをまず実施すべきです。また、必要な予算措置の試算を具体的に検討してもよいのではないでしょうか。

いわゆる宴会やエアコン設置、ホテルの借り上げなど、西日本豪雨の政府対応の事実関係の調査やその是非の検証、および過失や任務懈怠による責任追及は、復旧が一段落してからでも、全く遅くは無いはずです。そして、治水工事の予算や、災害救助の人員や装備、法的権限の曖昧さなど、今回の災害で明らかになった問題点については、超党派で解決を目指すべきだと思います。

災害の復旧や今後の対策のためにやるべきことは山積のはずです。ところが、与野党の批難合戦、しかも必ずしも事実に基づかない批難の応酬は、そうしたこととは一切無関係です。まずは目の前の復旧のために何ができるのか、与野党手を携えていただきたいものです。

また、実際に被災をしていない私個人としても、政府与党や野党を批判するだけでなく、募金や何かで少しでも復旧に貢献できないか、併せて考え、行動に移していきたいと思います。

≪参考≫平成30年7月豪雨
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B47%E6%9C%88%E8%B1%AA%E9%9B%A8

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理事としての責任は何か?貴乃花親方の処分について [事件]

元横綱日馬富士関の暴力事件に関連し、被害者である貴乃岩関の師匠貴乃花親方に対し、理事解任の降格処分が下される見込みとなりました。理由は、暴力事件に関する相撲協会への報告義務違反などです。

ネット上では、暴行事件の現場にいた横綱白鵬関や、日馬富士の師匠の伊勢ヶ浜親方、八角理事長などの処分と比べ、重すぎるのではないか、との意見も少なくありません。ただ、刑事事件としての責任追及と、相撲協会という組織内の責任は一応分けて考えるべきだと思います。

理事としての職務上の義務違反や、その後の貴乃花親方の対応は、協会の事態把握を遅らせ、対応が後手に回った要因の一つだと思います。その意味では、相撲協会の立場として、貴乃花親方に対し何らかの責任を問うことは当然でしょう。

加えて、貴乃花親方が協会の姿勢や対応に危惧や懸念を抱いていたとしても、貴乃花親方はその理事の一人であり、相撲協会の規約や組織運営に影響力を及ぼせる立場のはずです。そうであれば、いたずらに協会との対決姿勢を示すのではなく、組織の中で改革や改善を目指すべきだったのではないかと思います。

もっとも、相撲協会のガバナンスについては、報道で見る限り、大いに改善の余地があることは、いうまでも無いと思います。幸いなことに、貴乃花親方は理事として再選されることが濃厚だそうです。今回の暴行事件とその対応を教訓に、貴乃花親方はじめ、関係者の方々のいっそうの努力を期待したいところです。

【参考記事】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171229-00000001-wordleafs-fight&p=1
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