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起訴・不起訴はブラックボックス!?性犯罪被害と刑事手続き [警察・刑事手続]

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元TBSワシントン支局長から性犯罪の被害を受けたという女性が会見を行い、被疑者である男性に対する不起訴処分や性犯罪の罰則強化など、性犯罪における刑事司法のあり方に疑問を呈しました。

本件、被疑者男性が安倍総理に比較的近いとされたことから、総理周辺の関与も取りざたされており、賑やかな様相を呈していますが、本質的には刑事司法の制度と運用の問題のはずです。中でも、捜査や起訴の意思決定における警察および検察、特に検察の裁量の大きさと、手続きにおける被害者の不在が、改めて浮き彫りになったと言えるでしょう。

捜査は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐため、秘匿性が強く要求されます。そのため、その後の公判段階と比べ、被疑者への弁護士の関与も限定的です。当然被害者の関与も限定的にならざるを得ません。

ただ、捜査が終了して検察に送致された後の起訴や公判段階については、証拠隠滅等の恐れが無くなっている以上、被害者の意向をより汲み取ったり、被害者への情報提供をより積極的に行っても良いはずです。

現在、起訴の判断は検察が独占しており、被害者がその意思決定に関与することは出来ません。それが不当と考える場合には、本件のように、事後的に検察審査会への申し立てをする必要があります。なお、性犯罪を含む不起訴事件の記録について、被害者は閲覧を請求することが出来ますが、閲覧の範囲について、検察庁に広範な裁量が与えられており、十分な情報提供がされていない疑いがあります。

起訴・不起訴の判断には、刑事事件に関する専門的な知識のほか、様々な事件関係者への配慮など、多くの要素が絡まり、裁量になじみやすいのは間違いないでしょう。しかし、被害感情の解消は刑事手続きに求められる大きな要請であり、それを無視した刑事司法はありえません。

起訴・不起訴の判断をいかに被害者に納得できるものにするか、刑事司法改革における重要な論点の一つだと思います。本件の女性の勇気ある会見が、刑事司法を変えるきっかけになることを願います。

≪参考記事≫
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170529-00000146-sph-soci


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