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法の土俵でアップルと戦う日本の中小企業。前哨戦の管轄権では勝利! [経済]

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契約で定められた国際裁判管轄を巡る米アップルとそのサプライヤーである日本の島野製作所の争訟につき、東京地裁は島野製作所の主張を認め、日本での裁判管轄を認める中間判決を下しました。

契約では、争いがあった場合の裁判管轄について定めを置くのが通常で、本件も契約上は米国での裁判管轄となっていたものの、「あらゆる紛争」を米国での裁判管轄にするというその内容が広範に過ぎるとして、合意が無効とされたのです。

日本企業としては、海外での訴訟リスクが軽減されることから、率直に歓迎すべき判断と言えるでしょう。

ただ、今後グローバル企業は、契約書の裁判管轄条項について、周到に文言を詰める運用となるはずです。その意味では、日本企業が海外での訴訟リスクにさらされる危険性が否定されたわけではありません。

また、今回の判断はあくまで管轄に関する中間判決であり、本体である特許権や独占禁止法違反を巡る訴訟は、ようやく端緒についたに過ぎません。

とはいえ、取引関係や資本関係と異なり、訴訟の場では、下町の中小企業もグローバル大企業も、法の下に平等です。中小企業も、法を武器に戦えるよう、海外含めた法的対応について配慮しておく必要はあるでしょう。

本件の訴訟を通じ、サプライヤーである日本企業が不当に扱われないルール作りを期待します。また、基準が手探りな取引関係において、中小企業が訴訟を通じビジネスルールを作っていくという慣行のきっかけになればよいと思います。

【参考記事】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160216-00000080-san-soci&pos=1


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