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放送事業への威嚇か、適正な権限行使か。総務大臣の発言について [政治]

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高市早苗総務大臣が、政治的公平性などを定めた放送法に反する行為を繰り返す放送事業者に対し電波停止などの処分を行う可能性について言及し、話題となっています。

これについては、従来の政府見解を踏襲しただけという意見がある一方、放送の自由への威嚇として強く否定する意見もあります。確かに、例えば放送法4条の概括的な文言だけを根拠に、総務大臣が個々の番組内容に干渉するのは問題です。一方、放送法4条を含め、明らかな法違反や公益を害する状況が発生しているのに、その主務大臣である総務大臣が法的な強制力を持った手段を取れないというのは、許認可事業としてあり得ない話です。

大臣答弁によれば、電波停止等の処分については、行政指導を繰り返しても是正されない場合であるとして、即時の処分を取る考えは無いようです。

そうであるならば、政府は行政指導や処分の前提として、番組のどの箇所がなぜ法に反すると考えたのか、具体的に示す必要があるでしょう。放送事業者も、直すべきところは以後の番組制作に活かし、反論すべきところは、行政訴訟も視野に入れ、具体的に反論すべきだと思います。

政府が恣意的に放送の自由を侵害することも、政府の規制が前提である放送事業者が放送の自由を盾にして治外法権を作ることも、どちらも望まれてはいないはずです。重要なのは、政治と放送事業者、それぞれが緊張関係を持ち、対外的な説明責任を果たすことなのだと思います。

【参考記事】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160211-00000053-mai-soci


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